ここから本文です。
国民健康保険税は、世帯ごとに計算され世帯主に課税されます。
◎平成23年度豊前市国民健康保険税の税率が変わります。
豊前市の国民健康保険税は、所得割・資産割・均等割・平等割による4方式で計算していましたが、
平成23年度より資産割を廃止し、3方式へ変更することになりました。
また、医療分・後期高齢者支援金分・介護保険分の賦課限度額が引き上げられます。
| 医療保険分 | 後期高齢者支援金等分 | 介護保険分 | ||
|---|---|---|---|---|
| A | 所得割 加入者の前年の所得に対して課税されます |
7.3% | 3.10% | 2.10% |
| B | 均等割 加入者1人あたりに課税されます |
19,000円 | 8,000円 | 9,000円 |
| C | 平等割 1世帯あたりに課税されます |
27,000円 | 6,000円 | なし |
| 年間保険税額=A+B+Cとなりますが、賦課限度額が上限になります | 賦課限度額 51万円 |
賦課限度額 14万円 |
賦課限度額 12万円 |
|
※介護保険分は、40歳以上65歳未満の加入者のいる世帯に加算されます。
解雇や倒産など一定の理由によって失業した方の国民健康保険税の負担軽減を図るため、平成22年4月から国民健康保険税の軽減が実施されます。なお、本制度による軽減を受けるためには申請が必要です。
特定受給資格者 11・12・21・22・31・32
特定理由離職者 23・33・34
対象者は前年の給与所得を30/100とみなして課税されます。
離職日の翌日の属する月から、その月の属する年度の翌年度末までの期間です。ただし平成22年度国民健康保険税から適用されます。
該当する方は税務課市民税係の窓口にて申請をしてください。申請時には次のものが必要です。
お問い合わせ
担当部署:税務課市民税係
内線:1193