住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)は、所得税にのみある制度でしたが、税源移譲により所得税が減少した結果、住宅ローン控除限度額が所得税より大きくなり、控除しきれない場合があります。
この場合、今まで所得税から控除されていた分については、住宅ローン控除申告書(住宅借入金等特別税額控除申告書)を毎年提出することにより、平成20年度以降の市・県民税から控除することができます。
- (1)対象者
- 税源移譲前に住宅ローン控除の適用を受けていた、平成11年から平成18年までの入居者で(2)の計算方法に該当する方
※平成19年以降入居された方は、対象になりませんので、ご注意ください。
- (2)計算方法
- (下記のA・Bいずれか少ない金額)- C = 市・県民税からの控除額
- 前年分の所得税の住宅ローン控除限度額
- 税源移譲前の税率で算出した前年分の所得税額
- 税源移譲後の税率で算出した前年分の所得税額

【ケースAとBの場合、市・県民税において控除が受けられます。】
- (3)手続き
- 対象の方は、その年の確定申告期限(平成20年は3月17日)までに1月1日現在の住所地の市区町村へ住宅ローン控除申告書を提出してください。
- 年末調整のみで確定申告をされない方は、源泉徴収票を添付して市役所へ申告書を提出してください。
- 確定申告をされる方は、確定申告書と伴に税務署へ申告書を提出してください。
- (4)その他
- 平成20年度分から平成28年度分までの市・県民税において適用されます。
- 平成20年度以降、市・県民税の住宅ローン控除の適用を受けるためには、毎年、住宅ローン控除申告書の提出が必要となります。
- 年末調整のみで確定申告をしない人と確定申告をする人では、提出する申告書が異なりますのでご注意ください。
【申告書について】
住宅ローン控除申告書については、下記の作成システム(エクセルファイル)により作成できます。
住宅ローン控除申告書作成システム
(給与収入のみを有しており確定申告書を提出しない方用)
住宅ローン控除申告書作成システム(確定申告書Aを提出する方用)
住宅ローン控除申告書作成システム(確定申告書Bを提出する方用)
[関連リンク]
国税庁(確定申告の情報など)
総務省(税源移譲の情報など)
全国地方税務協議会
<問合せ先>税務課市民税係0979−82−1111(内線1192・1193) |