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平成20年4月1日から
「豊前市土砂等のたい積の規制に関する条例」
が施行されます

平成20年4月1日から「豊前市土砂等のたい積の規制に関する条例」が施行されます。
土砂等のたい積を行なう場合、市長の許可が必要となります。

*土砂等のたい積:土地の埋め立て、盛土その他の土地への土砂等のたい積(製品の製造または加工のための原材料のたい積を除く。)


【目的】 土砂等のたい積行為について適切な規制を行なうことにより、災害等の発生を防止し、市民の安全と良好な生活環境を確保することを目的としています。
【許可が必要な事業】 500u以上(土地の区域が2区域以上にまたがり隣接するときや1年以内に土砂のたい積が行なわれた区域に隣接するときは、その合計の面積が500u以上になる場合も含みます。)3,000u以下の土地に土砂等のたい積を行なう場合、市長の許可が必要になります。
【許可を受けないと
     いけない方】
事業主(土地の所有者、管理者又は占有者)および事業施行者(事業を施行する方)
【許可の基準】 管理体制、環境保全、保安、工事仕様、土質等に関して、許可の基準を設けています。
【手続きの流れ】 市との事前協議⇒周辺地域への説明会⇒市への申請⇒許可⇒事業開始届け⇒事業開始

詳しくは下記にお問い合わせください。

豊前市役所生活環境課生活環境係
電話 0979−82−1111 内線1154
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