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消費者豆知識−その46


【 移動販売で買わされた高額な物干し竿 】


「物干し竿1本イチ、キュウ、パ」という移動販売の声を聞き、1,980円なら安いと思い呼び止めた。怖い感じの人だったが、すぐに「おばあちゃん、2階の物干し場まで運んであげるよ」と言うので、購入することにした。設置後、19,800円を請求された。怖かったので仕方なく買ったけれども、高過ぎる

【アドバイス】
業者は、まず「安い」と勘違いさせるような呼びかけを行っています。次に、親切心を装い物干し場まで運び、場合によっては竿を物干し台のサイズに合わせて勝手に切り、消費者が業者の言い値で買わざるを得ない状況にしています。また、消費者は領収書を受け取らずに買わされてしまい、その業者を特定できず、解約、返金が困難になる場合が多く見受けられます。

移動販売の売り文句に惑わされず、呼び止めるのは慎重に。また、物干し竿の価格や材質を確認し、納得がいかなければきっぱりと断わりましょう。
 「見守り新鮮情報 第22号より」                         


契約をしてしまった後、おかしいなと思ったら、すぐに最寄りの消費生活センターや消費生活相談窓口に相談しましょう。





お問い合わせ・相談
 ◆まちづくり課 消費生活相談窓口  電話82-1111(内線1263)
 ◆福岡県消費生活センター      電話092-632-0999
 ◆豊前警察署              電話82−0110





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