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年金記録の訂正による年金の増額分は、時効により消滅した分を含めて、ご本人または、遺族の方へ全額をお支払いします

【今までは】
年金記録が訂正された結果、年金が増額した場合でも、時効消滅により直近の5年間分の年金に限ってお支払いしていました。
【これからは】
年金時効特例法の成立により、この部分も全期間さかのぼってお支払いします。
対象となる方
  • 既に年金記録が訂正されている方
  1. 年金記録の訂正により年金額が増えた方
  2. 年金記録の訂正により年金の受給資格が確認され、新たに年金をお支払いすることとなった方
  3. 1や2に該当する方が、亡くなられている場合には、そのご遺族の方
    ※ご遺族の範囲は、お亡くなりになった当時、生計を同じくされていた方に限り、配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹の順となります。
  • 今後、年金記録が訂正される方
  1. 今後、年金記録が訂正された結果、上記@〜Bと同じように年金額が増える方
必要な手続は
○今後、年金記録が訂正される方
記録の訂正の手続以外に特別の手続は必要ありません。
年金記録の訂正に合わせて自動的に手続を行い、5年を経過した分の年金額もお支払いします。
 
○既に、年金を受給開始後に年金記録が訂正されている受給者の方
 
  • できる限り簡単に手続をしていただけるよう、あらかじめ必要な記載事項を印字した用紙を順次発送いたします。(平成19年9月〜)
  • 今すぐに手続をしていただくこともできます。その場合には、お近くの社会保険事務所に、必要な書類をご提出(または郵送)していただきますようお願いいたします。
    ※お手続からお支払いまでの期間は、2〜3ヶ月程度です。

 

 
詳しくは、お近くの「社会保険事務所」または、 「ねんきんダイヤル」0570-05-1165(平日8:30〜17:15)までお願いします。
小倉南社会保険事務所(国民年金課) 093−471−8869
社会保険庁ホームページ(http://www.sia.go.jp/) 厚生労働省・社会保険庁



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