高齢者医療制度について、以下のとおり見直しされましたので、その内容をお知らせします。なお、詳細については、正式に確定した段階で随時、市報にて皆様にお知らせします。


70〜74歳の方の窓口負担について 

平成20年4月から平成21年3月までの1年間、医療機関等受診時の窓口負担が1割に据え置かれます。

  • すでに3割負担を頂いている方、後期高齢者医療制度の対象となる一定の障害認定を受けた方は 除きます。
  • 昨年の制度改正では、70〜74歳の方の窓口負担については、平成20年4月から2割負担に見直されることとされていたものを据え置くものです。

平成20年4月からの、75歳以上(一定の障害のある人は65歳以上)の人が被保険者となって加入する「後期高齢者医療制度」の保険料率が決まりました。 

保険料率は、保険料の算定に用いる被保険者均等割額と所得割率を言い、県内に住む被保険者の医療費の状況などによって決まります。

  • 保険料は、医療給付費(総医療費から自己負担分を除いた費用)の約1割を被保険者全員で負担します。
  • 被保険者、一人ひとりが納付します。
  • 保険料の額は、被保険者全員が等しく負担する被保険者均等割額と、一定以上の所得がある被保険者が所得に応じて負担する所得割額の合計額になります。

  • 保険料の最高限度額は50万円(年額)です。
  • 総所得金額等とは、前年中の「公的年金収入−公的年金等控除」、「給与収入−給与所得控除」、「事業収入−必要経費」等で、各種所得控除前の金額です。
  • 公的年金収入のみの人は、年金額が153万円以下の場合、所得割額はかかりません。
 
所得の少ない世帯に属する人
世帯の総所得金額等に応じて、均等割額が軽減されます。
 
軽減割合住民票上の同一世帯内の被保険者及び世帯主の総所得金額等の合算額
7割軽減33万円(基礎控除額)以下の世帯
5割軽減33万円(基礎控除額)+24.5万円×被保険者数(被保険者である世帯主を除く)以下の世帯
2割軽減33万円(基礎控除額)+35万円×被保険者数 以下の世帯
※軽減の判定に係る総所得金額等は、「公的年金収入−公的年金等控除−15万円」となるなど、保険料計算の総所得金額等とは異なる場合があります。

後期高齢者医療制度に加入する前日において、被用者保険※の被扶養者であった人 
(※政府管掌及び組合管掌保険、船員保険、共済組合など。国民健康保険は該当しません。)
 
被用者保険の被扶養者であった人は、新たに保険料負担が生じるための緩和措置として、被保険者となる月から2年間は、均等割額が5割軽減されます。さらに、特例措置として、平成20年4月から9月までは保険料の負担はなく、10月から平成21年3月までは均等割額の9割が軽減されます。いずれも、所得割額はかかりません。
平成20年4月に被保険者となる場合
平成20年4月〜9月平成20年10月〜21年3月平成21年4月〜22年3月
保険料負担なし均等割額:9割軽減
所得割額:なし
均等割額:5割軽減
所得割額:なし
 
[保険料の計算例]
・単身世帯例1:
基礎年金受給者(年金収入79万円)の場合
均等割額(7割軽減) 15,280円+所得割額 0円=保険料 15,280円(年額)
・単身世帯例2:
平均的な厚生年金受給者(年金収入201万円)の場合
均等割額(2割軽減)40,748円+所得割 44,352円=保険料 85,100円(年額)
・夫婦世帯例 :
夫の年金収入201万円、妻の年金収入79万円の場合
夫:均等割額(2割軽減)40,748円+所得割額44,352円=保険料 85,100円(年額)
妻:均等割額(2割軽減)40,748円+所得割額 0円=保険料 40,740円(年額)
※保険料は10円未満切り捨て。
 

◆保険料の決定
被保険者一人ひとりの保険料は制度開始後に決定いたしますので、保険料に関する通知は、平成20年4月以降になります。
◆納付方法
年金額が18万円以上で、かつ、介護保険料と合わせた保険料額が年金額の2分の1 以下の場合……年金から天引きされます。(特別徴収)
上記以外の場合……納付書や口座振替で納付します。(普通徴収)

◆特別徴収の該当要件
65歳以上75歳未満の被保険者で構成される世帯(擬制世帯主を除く)
年額18万円以上の老齢等年金給付の支払を受けている者
徴収されると見込まれる国民健康保険税額と介護保険等保険料の合計額が年金額の2分の1以下の場合
※現在、被用者保険に加入している人については、保険料軽減にかかる特例措置の関係で、普通徴収と なる場合があります。