現在、乳幼児・重度心身障害者・母子家庭等医療費支給制度は、次のようになっています。
これらの制度に該当していてこの制度を利用していない方や、受給対象者で受給していない方も随時市民課医療保健係で受付をしていますので、ぜひこれらの制度をご利用ください。
次のことは主な内容なので、詳しいことは、
市民健康課医療保健係/82-1111内線1293へ。
- ●支給対象者
- 豊前市内に住民登録のある方
- 生後3歳未満
- 健康保険加入者
- ●対象除外者
- ●負担費用
- 初診料・往診料の一部および標準負担額は自己負担
- ●申請手続きに必要なもの
- ●支給対象者
- 豊前市内に住民登録のある方
- 3歳以上
- 健康保険加入者
- 次の手帳所持者(身障手帳1・2級、知的障害療育手帳A、重複障害療育手帳BでIQ50以下で身障3級)
- ●対象除外者
- ●負担費用
- 初診料・往診料の一部(65歳未満の方)および標準負担額は自己負担
- ●申請手続きに必要なもの
- 印鑑、健康保険証、身体障害者手帳または療育手帳など
- ●支給対象者
- 豊前市内に住民登録のある方
- 健康保険加入者
- 母子家庭の母(配偶者のいない女子で、18歳未満の児童を扶養している方)
- 母子家庭の児童(3歳以上18歳未満)
- 父母のいない児童(〃)
- 40歳以上75歳未満の1人暮らしの寡婦(同居、生計同一の人がいない女子)で、過去に法定婚をしていて現在配偶者のいない女子
- 一人暮らしの寡婦の方については税法上の被扶養者となっていない方および被扶養者のいない方
- ●対象除外者
- 生活保護法による医療扶助を受けている方
- 前年度の所得が所得制限を超える方
- ●負担費用
- 初診料・往診料の一部および標準負担額は自己負担
- ●申請手続きに必要なもの
- 印鑑
- 健康保険証
- 戸籍謄本
- 寡婦は窓口で必要書類をお渡しします。
- 1年以内の転入者は、前住所地の所得証明
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