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豊前市は平成19年5月14日に、福岡県知事の同意を得て、景観法に基づく景観行政を行うことのできる「景観行政団体」となりました。平成21年6月には「豊前市景観条例」を制定し本市独自の景観行政を推進していくことになりました。平成21年7月には、豊前市求菩提地区(大字求菩提、大字鳥井畑)を「景観計画区域」として豊前市景観計画が策定されました。
今回、福岡県で「京築広域景観計画」が策定され、整合を図ることが必要となったため、豊前市景観計画を見直しました。新たな計画では、「景観計画区域」を豊前市全域にあらため、また、従来の求菩提地区については、特に景観形成重点地区に指定しました。新しい計画の施行日は平成24年4月1日です。
今後、以下の行為を行う場合には届出が必要になってくる場合がありますので事前に豊前市まちづくり課にご相談ください。
(景観形成重点地区とその他の地区では届出の基準が異なります。)
1.建築物、工作物の新築、改築等
2.自動販売機の設置、置き換え
3.木竹の伐採
4.屋外の物の集積、貯蔵
5.土地の区画形質の変更 等
(通常の管理行為、軽易な行為、非常災害の応急措置等を除く。)
なお、景観計画に関する関係図書はまちづくり課にて縦覧を行っています。
また豊前市ホームページでも計画書の内容をご覧になれます。
トップページ→市民の方へ→豊前市の計画→豊前市景観計画の変更について
お問い合わせ先
まちづくり課 都市計画係
電話:0979-82-1111(内線1802・1804)