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ふるさと納税とは

自分が生まれ育った「ふるさと」に貢献したい、自分との関わりが深い地域を応援したい、という気持ちを形にする仕組みとして、地方公共団体(都道府県や市町村)に対して寄附を行った場合、2,000円を超える部分について、個人住民税のおおむね1割を限度として、お住まいの場所で納める所得税や個人住民税から控除される仕組みが設けられました。

総務省サイト「個人住民税の寄附金税制が大幅に拡充されました

1.ふるさと納税は豊前市に!

豊前市ふるさとづくり応援寄附は「豊前市を応援したい」という気持ちを持った人が、「ふるさと納税」を活用し、まちづくりに参加するものです。
みなさん、ふるさとづくり応援寄附で豊前市を盛り上げて下さい。

2.誰でもできるふるさと納税

寄付金は市外に住んでいる人、市内に住んでいる人を問わずできます。また、出身地や過去の居住地などの限定もありません。
また、寄附は個人、団体、法人を問わず誰でもできます。


控除額は、一人ひとり異なりますので、税務課市民税係またはお住まいの市区町村住民税窓口にお尋ねください。

法人については、ふるさと納税制度とは別の寄附控除制度が適用されます。法人税額の算定上、寄付金を支出した事業年度で寄附金額の全額を損金算入することができます。(法人税法上、法人の各事業年度の所得の金額は、その事業年度の益金の額からその事業年度の損金の額を控除した金額となります。よって、全額損金算入された寄付金額だけ、法人税法上の申告時の課税所得額が減額されることとなります。)