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子ども手当 

平成23年10月分から新たに申請が必要です

これまで受給されていた方へ(平成23年9月末の時点で子ども手当を受給していた方)

子ども手当認定請求書を郵送しております。(平成23年11月7日発送)

市役所あての返信用封筒を入れておりますので、下記の書類を入れて郵送してください。(切手は貼らずにポストへ)

返送は平成23年12月末日までにお願いします。なお、公務員の方は、勤務先にお問い合わせください。

 

  • 子ども手当認定請求書

        ア)記載している内容をご確認ください。訂正があれば2本線で抹消し、記入してください。

        イ)請求者の氏名の欄に、押印してください。(みとめ印)

        ウ)提出年月日を記入してください。

 

  • 健康保険証のコピー

        ア)請求者の1名分です。(例:父親が請求する場合、父親本人の保険証をコピーしてください。)

        イ)国民健康保険の方はコピー不要です。

 

  • お子さんが学校の寮などに別居している場合は下記の書類も必要です。

        ア)お子さんの世帯全員の住民票

        イ)別居監護の申立書(様式を送付しますので、市役所福祉課へ連絡してください。)

支給対象

  • 0歳から中学校修了(15歳になった後の最初の3月31日)前の子どもを養育している方に支給されます。
  • お子さんが海外に住んでいる場合は、原則として子ども手当を受け取ることはできません。 ただし、お子さんが海外の学校に留学している場合は、子ども手当を受け取ることができる場合があります。
  • また、お子さんが児童養護施設などに入所している場合は、原則として入所している施設の設置者等が子ども手当を受け取ることになります。

手当月額(平成23年10月分~平成24年3月分)

  • 0歳~3歳未満15,000円(一律)
  • 3歳~小学校終了前10,000円(※第3子以降は15,000円)
  • 中学生10,000円(一律)

  ※第3子以降の数え方

  養育する子ども(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子ども)のうち、年長者から第1子、第2子…と数えます。

(例) 第1子(17歳) 子ども手当は支給対象外。

        第2子(中学2年生)支給対象。月額10,000円

        第3子(小学6年生)支給対象。月額15,000円

手当の支払い

手当の支払いは

  • 平成24年2月に平成23年10月から平成24年1月分を
  • 平成24年6月に平成24年2月から平成24年3月分を届出のあった口座に振り込みます。

平成24年4月分からの手当については決まり次第お知らせいたします。

認定請求書に必要な添付書類等

  • 健康保険被保険者証(写し)(申請者が厚生年金等加入者の場合)
  • 申請者(父母のうち所得の高いかた)の銀行等の口座番号
  • みとめ印
    この他、必要に応じて提出する書類があります。 

届出の内容が変わったとき 

次の事由に該当する場合には、届出が必要です。

平成23年10月以降に出産、市外転出入などをされた場合は、お住まいの市町村へすみやかに「認定請求書」を提出してください。

申請が遅れると、遅れた月分の手当を受給できなくなることがありますので、ご注意ください。

事由
必要な届書
新たに子どもが生まれたとき
新たに養育する子どもが増えたとき
「額改定認定請求書」を提出してください。
申請した月の翌月分から増額になります。ただし、出生日等の翌日から15日以内に申請した場合には、出生日等の翌月分から手当が支給されます。
市外に転出するとき
「受給事由消滅届」を提出してください。
手当は、転出予定日の属する月分まで支給します。
転入先へは、転出予定日から15日以内に申請をしてください。
子どもと別居するとき
「監護・生計同一申立書」を提出してください。
子どもの住所が市外の場合には「子どもの属する世帯全員の住民票(続柄・本籍記載のもの)」も提出してください。
子どもを養育しなくなったとき
「受給事由消滅届」を提出してください。
受給者が公務員になったとき
「受給事由消滅届」を提出してください。勤務先で、新たに申請をしてください。
振込口座を変更したいとき
「口座振替変更依頼書」を提出してください。受給者名義以外の口座には変更できません。

届出が遅れて手当を払い過ぎた場合は、後日返還していただくことになりますのでご注意ください。

子ども手当の寄附について

子ども手当は、寄附をしていただくことができます。寄附を希望されるかたは、お問い合わせください。

子ども手当の趣旨にご理解をお願いします

子ども手当を支給されたかたには,子ども手当の趣旨にしたがって,子ども手当を用いなければならない責務が法律上定められています。

子どもの将来の夢は何でしょうか?子ども手当は,子どもの健やかな育ちのために,子どもの将来を考え,有効に用いていただきますよう,よろしくお願いします。

なお,子どもの育ちに係る費用である学校給食費や保育料等を滞納しながら,子ども手当が子どもの健やかな育ちと関係のない用途に用いられることは,法の趣旨にそいません。子ども手当の趣旨について十分にご理解をいただきますよう,よろしくお願いします。

 

 

 

お問い合わせ

担当部署:福祉課子育て支援係